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以下の機密保持契約書を注意深くお読み下さい。かかる内容に同意しない場合、HP認定プロフェッショナル資格を申請することができません。
機密保持契約書
お客様 (以下甲という)と日本ヒューレット・パッカード株式会社(以下乙という)とは、甲乙間で開示される情報の機密保持に関し、次のとおり合意する。
第1条(乙の機密情報)
本契約に基づいて乙が甲に開示する機密情報とは、次の事項に関するものをいう。HPが機密情報として提供した HPのサービス、ソリューションおよびHP製品の仕様・性能など一切の情報をいい、それが口頭もしくは視覚的に開示されたか、有形物であるかを問わない。
甲は、次に記載された目的にのみ前項に定められる機密情報を使用するものとし、当該目的に反し自らもしくは第三者のために使用してはならない。HPが提供するサービス・ソリューションおよびサポートを補完するサービスの提供。
第2条(甲の義務)
甲は開示を受けた機密情報を、善良なる管理者の注意をもって保持し、目的のいかんにかかわらず、いかなる第三者に対しても、直接、間接を問わず漏洩しないものとする。
法令の定めにより機密情報を開示しなければならない場合は、甲は乙に対し、その旨を相当期間前に書面により通知するものとする。
甲は、乙より受領した技術情報または係る情報を含んだ製品の、直接的間接的輸出又は再輸出に関し、日本国政府のみならず、他国の輸出貿易管理令等の規制を遵守することを了解する。
第3条(発効日)
本契約の発効日は、乙がHP認定プロフェッショナル・プログラムへの申請書を甲より受領した日とする。
第4条(有効期間)
本契約の有効期間は、発効日より2年間とする。本契約は相手方への書面による通知により、いつでも解除することができる。ただし、本契約の満了または終了後も、本契約に基づく義務は第5条に定められる守秘義務期間存続する。
第5条(守秘義務期間)
甲の守秘義務期間および第1条2項に定められる機密情報の利用目的の制限は、甲が乙の機密情報を受領した日より2年間とする。甲は、乙より書面による要求があった場合は、30日以内に乙の機密情報およびその一切の複製物を返却または廃棄しなければならない。
第6条(適用除外)
次の号に該当する情報について甲は本契約に基づく守秘義務を負わないものとする。
乙より受け取る以前に甲において保有していたもの
すでに公知のもの、もしくは甲の責めによらず公知となったもの
甲が第三者より機密保持義務を負わされることなく受け取ったもの
乙が第三者に対し機密保持義務を負わすことなく開示したもの
甲が独自に開発したもの
乙の事前の書面承諾により甲が開示したもの
第7条(保証
)
乙は、甲に対して開示する情報が乙の正当な権原に基づいて取得、保有、開示するものであることを保証する。なお、いずれの当事者も明示、黙示を問わず、本条以外の保証は一切行わないものとする。
第8条
(権利)
甲は機密情報に関し、いかなる知的財産権に係わる権利をも本契約により取得するものではない。
(雑則)
第9条
本契約はいずれの当事者に対しても技術、役務又は製品の購入、販売、ライセンス、譲渡又はその他の方法による処分の義務を課すものではない。
第10条
本契約の締結は、甲乙間でいかなる共同事業、パートナーシップ、または代理関係を形成するものではない。
第11条
本契約に関するいかなる修正、変更も、甲乙両者の記名押印した書面により行われるものとする。
第12条
本契約により生ずる紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
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