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ご使用済みカートリッジ等の廃棄について

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廃棄については、法を順守し処理することを基本とします。
(法とは、各市町村における条例も含みます。)

以下についてはカートリッジ等に関して、法の遵守事項を明記します。
 
カートリッジ等とは
トナーカートリッジ、プリントカートリッジ、インクシステムを言います。
廃棄方法
1) 一般のユーザーが家庭で廃棄する場合について
各市町村で定められた廃棄方法に準じて処理します。
基本的には燃えるごみではないことに注意が必要です。(燃えないごみとして処理)
一般的には、危険物、不燃物とし、曜日を定めて無料で回収するケースと、担当窓口に依頼をして有料で引取りしてもらうケースがありますので、該当する市町村の公報等でご確認下さい。
〈参考〉主な都道府県の対応例は次のとおりです。
(1999年2月現在。ただし、市町村で対応が異なる場合があります)

都道府県

対応例

東京都 23区内:「燃えないごみ」扱いで無料。各区により回収日が異なる。
三多摩:「不燃物」扱いで無料。各市町村により回収日が異なる。
大阪府 30cm×30cmの範囲であれば「不燃物」扱いで無料。各市により回収日が異なる。
30cm×30cm以上については50kgまでは1,200円で回収。環境事業センターで受付け
神奈川県 「不燃物」扱いにしている市と「生ごみ」扱いにしている市があり無料。
回収日は各市により異なる。
愛知県 「燃えないごみ」扱いで無料。各市町村により回収日は異なる。
一部の市町村ではプラスチック類に分別して回収しているところもある。
福岡県 「不燃物」扱いで無料。各市町村により回収日は異なる。
兵庫県 「不燃ごみ」扱いで量は問わず無料。各市町村により回収日は異なる。
宮城県 「不燃物」扱いで無料。各市町村により回収日は異なる。
北海道 「不燃物」扱いで無料。各市町村により回収日は異なる。
一部の郡市町村ではプラスチック類に分別して回収しているところもある。
広島県 「不燃ごみ」扱いで無料。各市町村により回収日は異なる。
2) 企業のユーザーが企業内で廃棄する場合について
(以下は基本的に業者に依頼して廃棄する場合です)
1.リサイクルのために処理する場合について
●トナーカートリッジは黒炭、プラスチック、金属、ゴムで構成されている旨周知します。
●プリントカートリッジ、インクシステムは溶剤、プラスチック、金属で構成されている旨周知します。
2. 産業廃棄物として処理する場合
●トナーカートリッジは黒炭、プラスチック、金属、ゴムで構成されていることからマニフェストに燃え殻(黒炭)、プラスチック、金属、ゴムであることを記載して依頼します。
●プリントカートリッジ、インクシステムは溶剤、プラスチック、金属で構成されていることからマニフェストに廃油(溶剤)、プラスチックであることを記載して依頼します。
カートリッジの回収につきましてはこちらをご確認ください。
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