 |
 |
1. |
日本HPは、ソフトウェアをオブシェクト・コード形式でお客様に提供します。 |
 |
| |
2. |
日本HPは、日本国内において、ソフトウェアを使用する非独占的且つ恒久的な譲渡不能の使用権をお客様に許諾します。但し、お客様による使用は、日本HPからお客様に発行する「プログラム・ライセンス証書」、「プログラム・サーバライセンス証書」、及び「ユーザライセンス証書」(追加分も含む)で定める制限範囲を超えないものとします。なお、お客様は本条に規定されている事項を除いてソフトウェア及びその媒体に対する如何なる権利も取得しません。又、お客様は追加でライセンスを購入された場合においても本契約の条項が適用されることに同意します。 |
 |
| |
3. |
お客様は、保存目的、又はバックアップ用のコンピュータ上でソフトウェアを使用するのに複製することが不可欠の手段であるときに限り、ソフトウェアの複製物を作成できます。但し、日本HPが書面により認めたときはこの限りではありません。 |
 |
| |
4. |
お客様は、前項に基づき作成された複製物についてもソフトウェアと同じ著作権及びその他の財産権に関する表示をしなければなりません。 |
 |
| |
5. |
お客様は、いかなる第三者に対してもソフトウェア、その複製物又は派生物を販売、再許諾してはなりません。 |
 |
| |
6. |
本条に基づくお客様の権利には、ソフトウェアに対するアップデート、アップグレード及びその他の機能拡張は含まれません。 |
 |
| |
7. |
ソフトウェアは日本HP及びそのサプライヤの著作物及び所有物であり、ソフトウェアの構造、構成、コードは日本HP及びソフトウェアの業務上の重要な機密情報にあたります。お客様は、プログラムを逆アセンブル又は逆コンパイルすることはできません。お客様が法律に基づく他の権利を有する場合には、お客様は、意図されている逆アセンブル又は逆コンパイルについて詳細な情報を日本HPに提供しなければなりません。お客様は、当該ソフトウェアの適法な使用のために必要でない限り、プログラムを解読してはなりません。 |
 |
| |
8. |
お客様が本契約に定めるライセンス条約に違反した場合は、日本HPは通知をもって、本契約を終了させることができます。お客様は、本契約の終了をもって、ソフトウェアに関する一切の権利を失い、ソフトウェア及びその複製物をすべて日本HPに引き渡すか、これらを破棄したことを証明する文書を日本HPに提出します。 |
 |
| |
9. |
お客様がソフトウェアを使用する範囲が、第2項で定める制限を越える場合は、お客様は事前に日本HPから追加のライセンスを購入します。 |
 |
| |
10. |
お客様は、日本HP又は日本HPの代理人から要請があった場合、要請した日から30日以内に、お客様によるソフトウェアの使用方法がその要請時において日本HPが許諾している使用条件に適合していることの証拠を提出するか、書面で証明することに同意します。 |
 |