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保守契約の再加入手続き変更のお知らせ

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   この度、お客様に適切なサービスをご提供し続けるために、オンタイム更新(保守契約切れまでの更新手続き完了)のお願いをさせていただいておりますが、更新契約の開始日を過ぎた場合は保守契約再加入手続きに基づき、ご契約とさせていただくことをお知らせいたします。
   つきましては、これに伴いハードウェア製品およびソフトウェア製品の保守契約再加入時の手続きが従来と異なる場合がございますことをご理解賜りますようお願いいたします。
   今後とも弊社および弊社製品、サポートサービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

 1)ハードウェア保守契約再加入手続きの概要

ハードウェア保守契約再加入時の手続きを2009年11月1日より以下のように導入させて頂きます。
  • ハードウェア保守契約の再加入時には、ハードウェア保守契約未加入期間に対する最大18か月の手数料を請求させて頂きます。
    (再加入時には保守契約開始日までの30日間の据え置き期間を設けさせていただく場合があります。また対象機器の有償による点検・調査が必要になる場合があります。)
  • 再加入時には納品書、サービスID等の提示が必要となります。
  • ハードウェア保守契約再加入後の契約期間は1年以上締結いただく必要があります。
  ハードウェア保守契約再加入について
製品保証の終了またはハードウェア保守契約終了後、未加入期間をおいてハードウェア保守契約を締結することです。
  1. ハードウェア保守契約が満了、または契約を中途解約し、未加入期間を経た後に再度ハードウェア保守契約を締結する場合
  2. 製品保証終了後、ハードウェア保守契約を締結せず、未加入期間を経た後に新規にハードウェア保守契約を締結する場合
手数料について
未加入期間において、以下の手数料を請求させて頂きます。
対象ハードウェア製品 BCS (HP9000/Integrityサーバ)製品
ISS (HP ProLiant)製品
SWD (HP StorageWorks)製品
PSG (PC、ワークステーション)製品
IPG (プリンタ)製品、ProCurve製品
手数料 最大18ヶ月を限度として、契約未加入期間のハードウェア保守ベース金額
(翌日オンサイト、あるいはセンドバック料金)
※マルチベンダー製品は各ベンダーが定めるポリシーに従います。
  ハードウェア保守契約再加入時の情報の提示について
ハードウェア保守契約の再加入が必要な場合は、次のいずれかの情報を必ずご提示ください。
ご提示がない場合には、再加入はできません。
ケース 必要な情報
保守契約終了後、未加入期間を経た後のハードウェア保守契約再加入時 前回の保守契約のサービスID
製品保証終了後、未加入期間を経た後のハードウェア保守契約新規加入時 構成がリストされている納品書等
機器のシリアルナンバー

 2)ソフトウェア保守契約再加入手続きの概要

  • ソフトウェア保守契約の再加入時には、ソフトウェア保守契約未加入期間に対する手数料を請求させて頂きます。
  • 再加入時には納品書、サービスID等の提示が必要となります。
  • ソフトウェア保守契約再加入後の契約期間は1年以上締結いただく必要があります。

  • 但し、一年未満でサポート終了となる場合には、サポート終了日までといたします。
  ソフトウェア保守契約再加入について
ソフトウェア保守契約終了後、未加入期間をおいてソフトウェア保守契約を締結することです。
  1. ソフトウェア保守契約が満了、または契約を中途解約し、未加入期間を経た後に再度ソフトウェア保守契約を締結する場合
  2. 新規ソフトウェアライセンス購入時にソフトウェア保守契約を締結せず、未加入期間を経た後に、新規ソフトウェアサポート契約を締結する場合
手数料について
未加入期間を対象として、以下の手数料を請求させて頂きます。
対象ハードウェア製品 BCS (HP9000/Integrityサーバ)ソフトウェア製品
ISS (HP ProLiant)ソフトウェア製品
SWD (HP StorageWorks)ソフトウェア製品
HP Software製品 (旧Open View製品)
手数料 未加入期間のソフトウェア保守料金のうち、ソフトウェアアップデートにかかる金額
ただし、HP ソフトウェア製品につきましては、ソフトウェア保守金額を基準に、別途再計算された手数料が発生いたします
※マルチベンダー製品は各ベンダーが定めるポリシーに従います。
  ソフトウェア保守契約再加入時の情報の提示について
ソフトウェア保守契約の再加入が必要な場合は、次のいずれかの情報を必ずご提示ください。
ご提示がない場合には、再加入はできません。
ケース 必要な情報
保守契約終了後、未加入期間を経た後のソフトウェア保守契約再加入時 前回の保守契約のサービスID
新規ソフトウェアライセンス購入時にソフトウェア保守契約を締結せず、未加入期間を経た後に、新規ソフトウェアサポート契約を締結 ソフトウェアライセンス購入を証明できるもの
  • ソフトウェアライセンス購入時のご注文番号
  • ソフトウェアライセンスがリストされている納品書(HPまたはHP販売代理店発行)
  • Software License Transfer Authorization Document
  • HP License CertificationまたはHP License PAK (Product Authorization Key)
以上
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