ソフトウェアでは、税務会計上、自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるもの全てが対象となります。これには、ITベンダに受託して開発したソフトウェアや購入したパッケージソフトウェアも含まれます。自社開発ソフトウェアの場合は、原価計算して資産計上を行えば対象となります。ただし、販売用ソフトの原本、研究開発用は除かれます。ウィルスソフトのライセンス更新費用なども対象外です。これはハードウェア、ソフトウェアともに新品購入が条件となっているからです。