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IT投資促進税制活用のための第一歩!

 

日本HP IT投資促進税制活用のための第一歩!

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1.今までとここが違う!
IT投資促進税制のポイント 〜 対象者、対象投資、優遇措置の拡大でより身近に

     
2.知っておきたい!
IT投資促進税制の内容 〜 対象者、適用期間、設備、税制特例

     
3.どちらを選ぶ?
特別償却と税額控除の違い 〜 具体的なメリット 〜


 


 政府は平成15年度の税改革で、従来のIT投資減税が大幅に拡充した「IT投資促進税制」を創設しました。3年間の投資を対象にしたこの税制は、ハード・ソフトの両面から税制支援措置を行うことで企業のITネットワーク投資を支援し、短期的な需要創出効果のほか、企業全体の事業効率化や高付加価値を促進する目的で創設されたものです。

 「IT投資促進税制」とは何なのか?従来のIT投資減税と比較してどこが違うのか?抑えておきたいポイントは?などを中心にご説明していきます。

今までとここが違う!
IT投資促進税制のポイント 〜 対象者、対象投資、優遇措置の拡大でより身近に 

今までとここが違う!
check point
「IT投資促進税制」では、従来のパソコン減税やIT投資減税に比べ、対象者、対象となる投資、そして優遇措置のすべてにおいて拡大しています。大きなポイントとしては、対象者が個人も含むすべての青色申告事業主であること、税額控除が、従来のIT投資減税の7%から10%に上がったこと、対象機器においてソフトウェアが含まれたことなどがあげられます。また、本税制度では、取得価格の10%相当額の税額控除と取得価格50%相当額の特別償却との選択適用を認めています。自社に有利な方法を利用して効果的なIT導入を行いたいものです。

知っておきたい!
IT投資促進税制の内容 〜 対象者、適用期間、設備、税制特例

  • 対象:青色申告書を提出する法人又は個人(事業を行う者に限る)
  • 適用期間:平成15年1月1日から平成18年3月31日までの取得等(3年間)
              (平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用)
  • 対象設備など
    ○電子計算機 ○デジタル複写機 ○ファクシミリ ○ICカード利用設備○デジタル放送受信設備 
    ○インターネット電話設備 ○ルーター・スイッチ○デジタル回線接続装置 ○ソフトウェア
  • check point
    ハードウェアではパソコンやサーバなどのPC製品のほか、プリンタなどの周辺機器、デジタル複写機なども対象となります。また、社内LANであれば無線LAN、ルータ、スイッチなども、またIP電話設備も対象です。対象品目の取得方法については注意が必要です。PCの場合は、256MB バイト以上のメモリが必要となっているなど条件があります。

    ソフトウェアでは、税務会計上、自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるもの全てが対象となります。これには、ITベンダに受託して開発したソフトウェアや購入したパッケージソフトウェアも含まれます。自社開発ソフトウェアの場合は、原価計算して資産計上を行えば対象となります。ただし、販売用ソフトの原本、研究開発用は除かれます。ウィルスソフトのライセンス更新費用なども対象外です。これはハードウェア、ソフトウェアともに新品購入が条件となっているからです。

    税制特例内容
    減税の価額要件
    税制特例内容
減税の価額要件

    check point
    中小規模の企業にメリット・・・中小企業を対象にした従来の資本金枠の上限を1億円から3億円へ拡大し、また税額控除の対象にリースも含められるなど中堅中小企業を大きく支援する内容となっています。また、パソコン数台の買い替えなど投資額が小額の場合には、小額資産損金算入制度(資本金1億円以下の企業が対象、取得価格30万円未満の原価償却資産を即時償却できる)があります。
    注:小額資産損金算入制度はIT投資促進税制との併用は出来ません。


    小中堅規模の法人でIT投資促進税制、小額資金損金参入制度を取り入れた活用例
    小中堅規模の法人でIT投資促進税制、小額資金損金参入制度を取り入れた活用例

    check point
    リース適用では、その品目の法的耐用年数を超えないなどの条件もあります。例えばパソコンの耐久年数は4年*ですので5年のリースでは税制が利用できなくなるので注意が必要です。また、新品以外の中古製品や再リースの費用も対象外となります。

    *平成13年の税制改革により平成13年4月以降にそれ以前の6年から4年に変更されています


    どちらを選ぶ?
    特別償却と税額控除の違い 〜 具体的なメリット 〜

    ケース1:IT投資促進税制適応内額でのPC購入をした場合
    売り上げ、費用、資本金などの条件は同一で、購入したPCの総額がIT資産促進税制の適応内のA社と適応外のB社で、特別償却を実施した場合/しない場合の例をご説明します。A社はB社よりも高いPCを購入したものの特別償却の恩恵を受けた形で資金が残り、B社では資金不足になっています。

    ケース1:IT投資促進税制適応内額でのPC購入をした場合
    ※PC売り上げはすべて入金済み、費用はすべて支出済み
    ※PC(電子計算機)を購入(耐用年数 4年 ,定率法による償却率0.438)
    ※一般的な実効税率40.87%.を41%として算出しています
    ケース1:IT投資促進税制適応内額でのPC購入をした場合


    ケース2:特別償却 or 税額控除
    次に売り上げ、費用、資本金などの条件は同一で、購入したPCの総額もIT資産促進税制の適応内の同額の場合で、A社では特別償却を実施、B社では税額控除を実施したケースをご説明します。この年では、特別償却を実施したA社が資金残高もB社より多く残るなどしていますが、今後の減価償却費の額が少なくなるため長期的にはB社が恩恵を受ける形になります。

    ケース2:特別償却 or 税額控除
    ※PC売り上げはすべて入金済み、費用はすべて支出済み
    ※PC(電子計算機)を購入(耐用年数 4年 ,定率法による償却率0.438)
    ※一般的な実効税率40.87%.を41%として算出しています
    ケース2:特別償却 or 税額控除
    ※B社税額控除の計算:140(PC取得費)×0.1=14>50(法人税)×0.2=10のため、期の税額控除は10万円が限度。翌年に4万円(14-10)の繰越が可能
    ※ここでは実効税率のすべてが法人税であると仮定しています

    check point
    多額の運転資金が必要で税額を減らしたい企業などは、特別償却を選択し、減価償却費をあまり減らしたくない企業は税額控除を選択するといったことが一般的に考えられます。税額控除は、納税額が投資額の10%相当額減るのに対して、特別償却は課税を繰り延べているに過ぎないので、節税効果を単純に見れば税額控除が有利と言えます。ただし、特別償却では赤字額が5年間繰越できるので、今期の赤字額を来年度以降に生じる黒字と相殺可能という効果もあります。企業の決算状況や資金繰りなどによりどちらを選択するかは、異なってきますので税理士や会計士に相談することをお勧めします。

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