Jump to content 日本-日本語
日本HPホーム 製品とサービス サポートとドライバ ソリューション ご購入方法
≫  お問い合わせ
日本HPホーム
ソリューション  >  大企業向け

コンプライアンス

日本版SOX法について

コンプライアンス

IT部門の役割
情報システムが担う機能
HPのソリューション
Why HP ?
導入事例
関連リンク
日本版SOX法について
 
財務報告に係る内部統制の評価
HP SOX対応支援ソリューション
イベント・セミナー情報
カタログライブラリ
日本HPサイトマップ
B.T.(Business Technology)
アダプティブ・インフラストラクチャ
HPソリューションに関するお問い合わせはこちらから
コンテンツに進む
日本版SOX法について 日本版SOX法について
企業のCSR(企業の社会的責任)やリスクマネジメントへの取り組みが本格化していく中、企業の利害関係者の期待や要望を満たすために、内部統制を整備・運用するだけではなく、適切に評価し、開示することがますます重要になってきます。
トピックス
日本版SOX法の最新動向と取組みのポイント
日本版SOX法に向けた情報ガバナンス基盤の確立を(日経コンピュータ 10/31号 PR記事抜粋)

特に、昨今の有価証券報告書の虚偽記載や粉飾決算事件等、財務報告への不信感を払拭するために、財務報告の信頼性を確保する仕組みとしての内部統制が有効に機能しているかが問われています。

内部統制 概要図
 
2005年12月に「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」が公表され、内部統制の評価が厳格化されます。基準案では内部統制の文書化が要求されていますが、上場時に作成した各種規程、業務記述書、フローチャートも、事業環境の変化に伴い、実態と乖離している企業が多いと思われます。文書化への対応にはかなりの時間と労力を要すると思われ、早ければ2009年3月期に導入されると言われており、今から準備をすることが必要です。

内部統制の充実の必要性

米国におけるエンロンやワールドコムの巨額粉飾決算事件による企業会計や株式市場に対する不信感の高まりや、日本における有価証券報告書の虚偽記載など、昨今の企業の不祥事に端を発し、ディスクローズの信頼性を確保するため、内部統制システムの充実が叫ばれています。

米国では、2002年7月に企業改革法(SOX法 :Sarbanes-Oxley法)が成立し、特筆すべきは、SEC(米国証券取引委員会)登録会社に対し、SECに提出する報告書の記載内容が正しいことを経営者が宣誓した書面を提出すること(302条)、経営者が財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、その結果をアニュアルレポートで報告すること(404条a)、経営者の評価プロセスの適正性や財務報告に係る内部統制の有効性について外部監査人が意見表明すること(404条b)が求められていることです。
一方、日本でも内部統制やコーポレートガバナンスに関する制度化が進んでおり、具体的には次のような取り組みが挙げられます。

[TOPにもどる▲]

日本における制度化の動き


金融庁

2003年4月より、有価証券報告書等において、コーポレートガバナンス及びリスクに関する情報の開示が義務付けられました。また、代表者が有価証券報告書等の記載内容が適正であることを確認した旨や、財務諸表等が適正に作成されるシステムが機能していたことを確認した旨等について記載した書類を有価証券報告書等に添付できることになりました。
2005年12月に公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」では、内部統制の基本的枠組みを示すとともに、経営者が内部統制報告書を作成し、財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果等を記載することと、その評価結果の適正性について財務諸表監査を行っている外部監査人による監査と内部統制監査報告書での監査意見表明を求めています。そして、この日本版SOX法は、2009年3月期の適用が目指されています。

東京証券取引所

2005年1月より、代表者に「適時適切な情報開示に関する宣誓書」の提出と「適時開示に関する社内体制の状況を記載した書面」の添付を求めるとともに、代表者に「有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する確認書」の提出と、不実の記載がないと認識している旨及びその理由の記載を義務付けています。

会社法

2006年5月施行予定の会社法では、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務を適性に確保するために必要な体制の整備について取締役会の専決事項とし、特に大会社についてはその決議が義務付けられ、決議の概要が営業報告書の記載事項となります。

経済産業省

2005年7月には、「コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組について-構築及び開示のための指針-」(案)が公表され、この中で、コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制の構築・開示のための基本的事項を提示し、企業のホームページ等での自主的な構築・開示を求めるとともに、制度開示における積極的な対応によるアカウンタビリティを果たすことによる、企業経営の公正性及び透明性の確保が重要であるとしています。また、コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制の評価の枠組として、内部監査を含めた経営者による評価、監査役による評価、外部監査人による財務報告に係る内部統制の評価を挙げ、特に監査役監査の実質的な機能強化の重要性を提言しています。

[TOPにもどる▲]


前のページに戻る 次のページへ進む
印刷用画面へ
プライバシー 本サイト利用時の合意事項 ウェブマスターに連絡
© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.