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  目次



1. 該非判定とは
該非判定の意味、必要性について説明しています。


2. 該非判定の方法
製品の種類ごとに、該非判定の方法について説明しています。


3. 「日本の輸出関連法規」及び「米国輸出管理規則」の概要
関連する日本及び米国の輸出関連法規について簡単に説明しています。


4. 大量破壊兵器の不拡散のための輸出管理規制
現在の輸出管理の主流となりつつある、End-User 及び End-Use による規制の内容を説明しています。


5. その他のご注意
その他の一般注意事項について説明しています


6. 日本HP 安全保障貿易管理関連 問合せ先
 日本HP の安全保障貿易管理 の担当部署の紹介です。


1. 該非判定とは

 

通常HP製品は民生用(平和利用)として使用されますが、使い方によっては武器兵器あるいは、 その開発や製造、使用に転用され戦争の道具になりうるものです。日本の安全保証貿易管理の法律である 「外国為替及び外国貿易法」、「輸出貿易管理令」、「外国為替令」の定めるところに従い、輸出しようとしている  貨物あるいは技術(ソフトウェアを含む)が「輸出規制品の輸出」に該当するか否かを判定することを、「該非判定」といいます。


弊社製品を日本国外へ輸出する場合には、これらの製品が輸出規制に該当するかどうかを判定する必要があります。 また、この際、必要に応じ、輸出者又はメーカーが該非判定書(パラメータシート等)を作成し、関係行政機関に提出または 呈示しなければなりません。

輸出される製品が輸出規制に該当する場合には、経済産業省の輸出許可を申請・取得しなければなりませんが、 この場合には、通常、輸出許可申請書に該非判定書を添付する必要があります。

また、これらの製品が、輸出規制に該当しない(非該当)場合には、経産省の輸出許可は不要ですが、 通関時に税関に対して該非判定書を呈示し、確かに非該当品目であることを証明する事を要求される場合があります。


弊社の製品の該非判定に関してご質問がある場合には、弊社安全保障貿易管理室(TEL:0426-39-2380 : 受付時間 平日午前10時から午後5時まで)までお問い合わせください



2. 該非判定の方法

 

弊社製品は、輸出管理上、大きく分けて、ハードウェア、ソフトウェア、及びサービスの3つに分けられます。 ハードウェアは、コンピューター、通信機器及びそれらの付属装置・部品に分かれます。 ソフトウェアは、オペレーティングシステム、アプリケーションプログラム及びそれら以外のプログラムに分けることができます。 これらのうち、ハードウェアについては輸出貿易管理令、ソフトウェア及びサービスについては外国為替管理令で、輸出規制がされています。 以下、これらの種類ごとに該非判定の仕方について簡単に解説いたします。

(1)コンピューター

弊社コンピューターは、輸出貿易管理令別表第1の8の項で規制されています。弊社製品はすべて民生用で、使用温度は常温の範囲内です。 放射線による影響を防止したものはなく、ハイブリッド電子計算機もありません。 該非判定に必要な主要なパラメーターは、実効テラ演算(APP)値で、現在、加重最高性能で0.75実効テラ演算を超えるものが輸出規制該当製品となっています。

(2)通信機器

通信機器は、輸出貿易管理令別表第1の9の項で規制されています。弊社の通信機器は、 ローカルエリアネットワークやワイドエリアネットワークの製品が多く、これらの通信機器は、規制の対象外です。 詳しくは弊社安全保障貿易管理室へお問い合わせください。

(3)その他コンピューター関連のハードウェア製品

その他のコンピューター関連のハードウェアとしては記憶装置、プリンタ、モニター、キーボード、マウス、 ケーブル(注1:)等があります。これらは殆どが輸出規制の対象外製品ですが、記憶装置、プリンタ等、機種によっては、暗号機能を搭載 しているものもあり、輸出貿易管理令別表第1の8項で規制されます。ただし殆どすべてが暗号特例告示により適用除外で輸出許可不要です。
詳しくは弊社安全保障貿易管理室へお問い合わせください。

注1: 光ファイバー通信ケーブルは、輸出管理令別表 第1の9項で規制されているものがありますので、ご注意ください。
 
(4)ソフトウェアおよびサービス

ソフトウェアおよびサービスは、外国為替管理令で規制されています。使用するハードウェアが非該当だからといって一概に ソフトウェアやサービスも非該当とは言えませんのでご注意ください。一応のめやすとして以下にまとめましたのでご参照ください。

ソフトウェアについては、弊社のHomePage上のパラメータシートでは、ご提供しておりません。
弊社安全保障貿易管理室までお問い合わせ下さい。

1) HP Unix 等のオペレーティングシステム、及びその他のアプリケーションソフトで販売店の在庫から購入に関して何ら制限されず、 店頭または郵便若しくは電話による注文により販売されるものであって、その使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように 設計されているソフトウェアは、経産省に対しての輸出許可が不要です。弊社製品のソフトウェアで、販売店により小売りされているものはこれにあたります。

2)オペレーティングシステムの場合、輸出規制該当のコンピューターから非該当のコンピューターまで共通に使えるものがあります。 この場合には、実際にインストールされているコンピュータが「非該当」であったとしても、オペレーティングシステム自体は、「該当」と判定されます。

但し、オペレーティングシステムの場合は、バージョンによって、その機能が相当異なる場合があります。 つまり、オペレーティングシステムの製品の名称が同じであっても、「あるバージョンでは「非該当」レベルのコンピュータまでしかサポートしておらず、 次のバージョンでは「該当」レベルのコンピュータまでサポートしている」ということが少なくありません。

この場合には、該非判定上は例え製品の名称が同じであっても、別製品として判定いたしますので、ご注意ください。
詳しくは、弊社安全保障貿易管理室までお問い合わせ下さい。

3)Windows2000/XP、Windows98/Me、OutLook2000及びMicrosoft社製Internet Explorer(IE)4.X、5.X、6.X Netscape Communications社製ネットスケープコミュニケータ4.X等については、ソフトウェアメーカーのHome Pageをご参照いただくか、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

4) アプリケーションプログラムの場合は、多種多岐にわたりますので、 弊社安全保障貿易管理室までお問い合わせ下さい。

5) サービスの場合は、一概に判定することはできません。 弊社安全保障貿易管理室までお問い合わせ下さい


3.「日本の輸出関連法規」及び「米国輸出管理規則」の概要


概 要

日本HPは、米国 Hewlett-Packard Company の子会社であり、又販売している ハードウエア、ソフトウェア、及び技術は 全て米国の技術を用いたものです。 そのため、米国政府の 輸出関連法規に関する「域外適用」 の考え方により、HP製品をご購入されたお客様は、 その日本国外への輸出 あるいは 国内での販売等の 製品の「移動」に際して、 日本の「輸出関連法規」のみならず「米国輸出管理規則」を遵守する必要があります。
これに違反した場合には、日本及び米国の法律により、直接又は間接に厳重な処罰を受ける場合があります。

「米国輸出管理規則」あるいは日本の「輸出関連法規」は、米国の技術を用いた製品であるHP製品を購入されたお客様に、 その製品の「輸出」、「販売」等に際して、下記の条項の遵守を要求しています。


取引禁止対象者との取引の禁止について
「米国輸出規制」

米国政府は、「米国輸出管理規則」に対して過去に重大な違反を犯した企業、団体、個人 あるいは 国際平和を脅かすことが予想 される 企業、団体、個人 等を デナイド・パーティー( Denied Party --取引禁止対象者 )として公表し、米国企業及び米国の技術を 用いた製品を取り扱う米国外の企業がそれらの会社、団体、個人 と 事前の許可なく取引を行う事を一切禁止するとともに、 取引の相手方がこれらの公表リストに記載されていないかどうかスクリーニングする事を求めています。

この規制は、日本国内での販売に関しても適用されます。
 
「日本の輸出規制」

日本の経済産業省は、同様に、日本からの輸出に際しての「外国ユーザーリスト」を公表しており、 リストに記載された相手方への輸出に際しては、 事前に経済産業大臣の許可を要するものとしています。
 

もし、お客様が米国政府により デナイド・パーティーとして公表された場合には、HP及びその販売店は、 お客様との一切の取引(受注/納入/サービス/教育 等)を、無条件に直ちに停止させていただきます


4.大量破壊兵器等の不拡散のための輸出管理規制


この項目に関しては米国輸出管理規則の規制は、日本国内での販売に関するチェックを免除しており、 日本からの「輸出」のみがその対象となります。

従来の輸出規制が性能を基準に規制していたのに対し、この規制は「輸出する貨物の用途」と「輸出する貨物の最終需要者」に、 着目して規制しています。

即ち、どのようなハードウエア、ソフトウェア、及び技術であっても、それらが直接的あるいは間接的に、 核兵器・生物化学兵器・ミサイル 等(以下、「核兵器等」) の 開発、製造、使用、貯蔵等 (以下、「開発等」) に使用されるおそれがあることを知った場合には、その取引の実施に際しては、 日本国政府及び米国政府の輸出許可を取得する必要があります。

「 具体例 」
  1. その貨物の輸出に関して輸出者が入手した契約書・図面等の文書に、核兵器等の開発等に用いられる事が記載されているとき。
  2. 輸入者からその貨物が、核兵器等の開発等に用いられる旨の連絡を受けたとき。
  3. その貨物の輸出に関して輸出者が入手した文書等に、その貨物の最終需要者が「核兵器等」の「開発等」を行い、 又は過去において行ったことが記載されているとき。


注記:「核兵器等」の「開発等」とは、具体的には下記の行為となります。

  • 原子力に関する研究、原子炉の運転、重水の製造、加工、再処理
  • 軍もしくは国防に関する事務を司る行政機関(以下「軍等」)又はこれらの者から委託を受けた者が行う 化学、微生物、毒素、遺伝子、ロケット、無人航空機、宇宙 に関する研究


日本の「輸出関連法規」では、下記の23カ国を仕向け地とする輸出に関しては、この規制の適用を免除しています。

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、 ギリシャ、ハンガリー、 アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、ニュージーランド、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、 スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国、アメリカ合衆国、大韓民国



5.その他のご注意


現在、お客様ご自身で弊社の製品情報に基づき、パラメータシートを作成いただく方式を推進しております。当パラメータシートを利用していただくことにより、より早くタイムリーに、 一連の該非判定書一式が作成できます。 ただし、記載内容に関しては、決して故意に変更することのないようお願いいたします。

なお、パラメータシートで提供した内容に関しては予告なく変更されることがあり、弊社安全保障貿易管理室にて定期的にアップデートいたしますので、常に最新のものをご参照いただきますようお願いいたします。

また、提供した内容に関連して生じた、いかなる直接的・間接的損害について弊社では一切の責任を負えませんのでご了承下さい。あくまで自己責任のもとに本件情報をご利用下さいますようお願い申し上げます。



6.日本HP 安全保障貿易管理関連 お問合せ先


住所 : 〒192-8585 東京都八王子市明神町4丁目9番8号 京王八王子明神町ビル

日本ヒューレット・パッカード株式会社 八王子事業所

担当部署 : 安全保障貿易管理室

TEL : 0426-39-2380  FAX : 0426-39-4719
(受付時間 : 平日午前10時より午後5時まで)

E-mail : export_admin@hp.com



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