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通常HP製品は民生用(平和利用)として使用されますが、使い方によっては武器兵器あるいは、
その開発や製造、使用に転用され戦争の道具になりうるものです。日本の安全保証貿易管理の法律である
「外国為替及び外国貿易法」、「輸出貿易管理令」、「外国為替令」の定めるところに従い、輸出しようとしている
貨物あるいは技術(ソフトウェアを含む)が「輸出規制品の輸出」に該当するか否かを判定することを、「該非判定」といいます。
弊社製品を日本国外へ輸出する場合には、これらの製品が輸出規制に該当するかどうかを判定する必要があります。
また、この際、必要に応じ、輸出者又はメーカーが該非判定書(パラメータシート等)を作成し、関係行政機関に提出または
呈示しなければなりません。
輸出される製品が輸出規制に該当する場合には、経済産業省の輸出許可を申請・取得しなければなりませんが、
この場合には、通常、輸出許可申請書に該非判定書を添付する必要があります。
また、これらの製品が、輸出規制に該当しない(非該当)場合には、経産省の輸出許可は不要ですが、
通関時に税関に対して該非判定書を呈示し、確かに非該当品目であることを証明する事を要求される場合があります。
弊社の製品の該非判定に関してご質問がある場合には、弊社安全保障貿易管理室(TEL:0426-39-2380 : 受付時間 平日午前10時から午後5時まで)までお問い合わせください。
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