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HP販売特約店取引基本条項における輸出管理規制は下記をご覧下さい。
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第1項 |
販売特約店は、米国及びその他の国の輸出、輸入及びその他の貿易関連の法律及び規定を遵守し、必要な許認可を得ることに同意します。 |
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第2項 |
販売特約店は、本契約に基づき提供される技術情報、技術支援、これらの技術情報及び技術支援に直接基づく製品、ソフトウェア及びソフトウェアのソースコードを、米国及びその他の国によって貿易統制の輸出入禁止、貿易制裁、貿易禁止及び貿易制限の対象とされた特定の国及びその国籍者に対して輸出、再輸出、リリース、供与する場合には、事前に当該国の必要な許認可を得なければならないことに合意します。米国政府によって、貿易統制の輸出入禁止、貿易制裁、貿易禁止及び貿易制限の対象とされた特定の国及びその国籍者は、米国輸出管理規則Part740付則No.1(http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/740spir.pdfを参照)に示された、国別グループD:1、E:1及びE:2に規定する団体及び国を含み、これらに限定されないものとします。 |
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第3項 |
販売特約店は、事前に米国政府の必要な許認可なしに、いかなるHP製品又は貨物も、米国輸出管理規則Part736.2(b)(8)に記載された輸送経由規制の対象となる国を経由しないこと、又は経由させないことに同意します。 |
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第4項 |
販売特約店は、本契約に基づき日本HPが提供する製品及びサービスに関して、技術流用の危険がある企業、個人及び組織との間で契約又はその他の取引を行わないものとし、米国政府又はその他の国によって貿易制裁、貿易制限及び貿易統制の対象となっている企業、個人及び組織との間で契約及びその他の取引を行う場合には、当該国の政府の事前の許認可を得なければならないことに同意します。
なお、販売特約店は、本条の実効性を確保すべく販売特約店自身の取引を選別し、顧客、請負業者、部品供給者、ベンダー、その他販売特約店とビジネス関係を持つ全ての関係者が、次の各号に該当することがないように、商慣習に照らして合理的な注意を払うものとします。
- 禁止されている大量破壊の為の核、ミサイル、化学兵器又は生物兵器の使用者であること、又は使用に関与すること。
- 不法な技術流用の疑いをもたれるような活動又は状況に関与すること。
- 販売特約店に対し、禁止されているボイコットの条件を受け入れるよう要請すること。
- 規制又は輸出入禁止対象とされた国に在住すること。
- 下記の情報リストで、特定の米国貿易制裁又は貿易統制の対象となっていること。
- Denied Persons List; The Entity List; and the Unverified List (Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce)
- Specially Designated Nationals and Blocked Parties List (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of Treasury)
- The List of Debarred Parties; United Nations Security Council Embargoed Persons and Entities (Directorate of Defense Trade Controls, U.S. Department of State)
- Designated foreign terrorist organization (Office of Coordinator for Counterterrorism, U.S. Department of State)
- Parties engaged in prohibited proliferation activities (Bureau of Nonproliferation, U.S. Department of State)
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第5項 |
販売特約店は、本契約に基づき販売特約店から日本HPに対し、又は日本HPから販売特約店に対し提供される製品又はサービスに関連して、米国及びその他の国の輸出当局又は税関から貿易規制に関わる通知及び措置を受けた場合には、日本HPに対し商業上合理的な方法によりその旨を連絡します。当該通知及び措置とは、製品又は貨物の留置、押収、召喚状、記録提示の要請及び捜査令状を含み、これに限定されないものとします。 |
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